国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
【1級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額
【2級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額
<子の加算額>
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
子の加算に該当する子とは次の子をいいます。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
【1級】(報酬比例の年金額)× 1.25 +配偶者の加給年金額(234,800円)
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(234,800円)
【3級】(報酬比例の年金額)
※最低保障額
昭和31年4月2日以後生まれの方 612,000 円
昭和31年4月1日以前生まれの方 610,300 円
【障害手当金】
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けることができない程度の軽い
障害が残ったときでも一定以上の場合には障害手当金(一時金)が支給されます。
障害手当金の額 (報酬比例の年金額)×2
※最低保障額
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,224,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,220,600円
※〔報酬比例の年金額〕
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式に
よって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1.報酬比例部分の年金額(本来水準)
2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
※報酬比例の年金額の計算について
報酬比例の年金額の計算は上記に沿って年金額の概要を計算することはできますが、平均
標準報酬額や月数及び従前額保障などの要件があり、正確な額を算出することは難しいと
思われます。
従って、年金額を調べるには年金事務所に相談されるのがよいと思います。
※障害厚生年金の1級若しくは2級に該当する場合には、以下の障害基礎年金も合せて支給
されます。
【1級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額
【2級】
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額
<子の加算額>
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
子の加算に該当する子とは次の子をいいます。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害認定日とは、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したときをいいます。
但し、初めて医師の診療を受けた日から、次の1.〜7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日