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広島県で障害をお持ちの方のための、ささき社会保険労務士事務所

電話でのお問い合わせはTEL.090-4106-7080

〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6-8-3

他に給付がある場合program

他の年金を受給できるようになった場合

 年金は1人1年金が原則です
 
 従って、障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を受けている人が65歳になって、老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)をうけられるようになったときは、いずれかを選択しなければなりません。
 

 なお、特例により下図のように厚生年金と基礎年金の一方を障害年金、他方を基礎年金に選択することができます。
 

 これは、障害年金を受けている人が65歳以後に遺族年金をうけられるようになったときも同様の取り扱いになります。


傷病手当金を受給する場合

傷病手当金が支給されている間でも障害年金を申請することは可能です。
ただし、傷病手当金を受給している人が、同一の傷病により、障害厚生年金、または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。   
 
 1.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも多い場合
  傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを
  比較して、傷病手当金の金額の方が多ければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
  (注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができる
     ときは、その合算額
 
 2.傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも少ない場合
  傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを
  比較して、障害厚生年金の金額の方が多ければ、傷病手当金の支給はされません。
  障害厚生年金等と調整されずに受給した傷病手当金がある場合は、調整の上、返還しなけれ
  ばなりません。
  障害厚生年金・障害手当金を受けられるようになった時は、速やかにその旨を協会けんぽに
  連絡してください。
 
 3.障害厚生年金と傷病病手当金の傷病が別傷病の場合
  併給調整が行われるのは、同一傷病で支給される場合のみです。別の傷病で傷病手当金と
  障害年金がそれぞれ支給される場合は、調整は行われません。
  例えば、うつ病で傷病手当金を受給中の人が、心疾患で障害年金を受給する場合、両方とも
  全額受給できます。
 
 4.障害基礎年金のみの場合
  初診時に国民年金に加入しており、障害基礎年金を受け取っている場合は、同一傷病であっ
  ても併給調整されることはなく、どちらも全額支給されます。


労災から年金等が支給される場合

 労災から年金等が支給されるようになったときには、次のような調整が行われます。
 
 1.同一傷病で障害(厚生・基礎)年金を支給される人で、労災の障害等級1級〜7級の
   人で障害(補償)年金が支給される場合

  *障害年金は全額支給されますが、労災からの年金が減額されます。
   労災から受け取れる年金額は次のようになります。
   @ 障害厚生年金と障害基礎年金が受給できる時(障害等級1級又は2級)
     労災から受け取れる年金額=障害(補償)年金× 0.73
   A 障害厚生年金のみ受給できる時(障害等級3級)
     労災から受け取れる金額額=障害(補償)年金× 0.83
   B 障害基礎年金のみ受給できる時(初診日に国民年金に加入の場合)
     労災から受け取れる金額額=障害(補償)年金× 0.88
 
 2.障害(厚生・基礎)年金をうける人が、労災の障害等級8級〜14級の一時金を支給
   される場合

  *同一傷病において労災(補償)給付における「障害(補償)給付」を受ける権利を有する
   場合には、障害手当金を受給することができません。
 
 3.20歳前の傷病による障害基礎年金を受ける人が労災保険の年金等を受給している
   場合

  *同一傷病において労災(補償)給付における年金等を受給しているときは、その受給額が
   障害基礎年金の年金額から調整(支給停止)されます。


育児休業給付受ける場合

 *障害年金と育児休業給付間には、併給調整がありません。
  従って、障害年金と育児休業給付の両方が全額支給されます。


失業給付を受ける場合

 *障害年金と失業給付間にも、併給調整がありません。
  従って、障害年金と失業給付の両方が全額支給されます


生活保護を受ける場合

 生活保護を受けられなくなった時でも、障害年金はそのまま給付されます。
 但し、生活保護費が障害年金を受けた額だけ減額されます。


傷病の原因が第3者行為によるもので、損害賠償を受けている場合

 交通事故や障害などの第三者の行為が原因で、損害賠償を受け取ることになった場合、その
 賠償金額分に相当する障害年金額は、事故発生の翌日から最大3年間支給停止されます。
 ただし、障害年金が支給されるのは事故発生から1年6か月の障害認定日からになります。
 従って、実質的には1年6か月間の、障害年金が支給停止されることになります。












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