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年金は1人1年金が原則です
従って、障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を受けている人が65歳になって、老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)をうけられるようになったときは、いずれかを選択しなければなりません。
なお、特例により下図のように厚生年金と基礎年金の一方を障害年金、他方を基礎年金に選択することができます。
これは、障害年金を受けている人が65歳以後に遺族年金をうけられるようになったときも同様の取り扱いになります。
傷病手当金が支給されている間でも障害年金を申請することは可能です。
ただし、傷病手当金を受給している人が、同一の傷病により、障害厚生年金、または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。
傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、傷病手当金の金額の方が多ければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
(注)同一の傷病により、障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときは、その合算額
傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(注)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、障害厚生年金の金額の方が多ければ、傷病手当金の支給はされません。
障害厚生年金等と調整されずに受給した傷病手当金がある場合は、調整の上、返還しなければなりません。
障害厚生年金・障害手当金を受けられるようになった時は、速やかにその旨を協会けんぽに連絡してください。
併給調整が行われるのは、同一傷病で支給される場合のみです。別の傷病で傷病手当金と障害年金がそれぞれ支給される場合は、調整は行われません。
例えば、うつ病で傷病手当金を受給中の人が、心疾患で障害年金を受給する場合、両方とも全額受給できます。
初診時に国民年金に加入しており、障害基礎年金を受け取っている場合は、同一傷病であっても併給調整されることはなく、どちらも全額支給されます。
労災から年金等が支給されるようになったときには、次のような調整が行われます。
*労災からの年金が減額され、労災から受け取れる年金額は次のようになります。
@ 障害厚生年金と障害基礎年金が受給できる時(障害等級1級又は2級)
労災から受け取れる年金額=障害(補償)年金× 0.73
A 障害厚生年金のみ受給できる時(障害等級3級)
労災から受け取れる金額額=障害(補償)年金× 0.83
B 障害基礎年金のみ受給できる時(初診日に国民年金に加入の場合)
労災から受け取れる金額額=障害(補償)年金× 0.88
*支給調整は行われず、障害(厚生・基礎)年金も労災からの一時金も全額支給されます。
*支給調整は行われず、障害(厚生・基礎)年金も労災からの特別支給金(一時金)も全額支給されます。
*支給調整は行われず、障害(厚生・基礎)年金も労災からの遺族(補償)年金も全額支給されます。
*障害年金と育児休業給付間には、併給調整がありません。
従って、障害年金と育児休業給付の両方が全額支給されます。
*障害年金と失業給付間にも、併給調整がありません。
従って、障害年金と失業給付の両方が全額支給されます
*生活保護を受給していると障害年金は全額支給されますが、障害年金の額だけ生活保護の額が減額されます。
従って、障害年金を受給できても障害年金の額が生活保護の額よりも少ない場合には、たちまちの金銭的なメリットはほとんどありません。
@ 生活保護を受けられなくなった時でも、障害年金はそのまま給付される。
A 医師の診断書が経費として扱われる。
障害年金が受給できるようになると、収入認定(申請)をしなければいけません。
この時、診断書の費用は経費として扱われ控除することできます。
従って、その分収入認定額が減りますので、その分生活保護費の支給が増えます。
B 戸籍謄本、住民票などの添付書類が無料である。
C 社労士への報酬が経費になる可能性がある。
自治体によっては社労士等に依頼して、障害年金の請求手続きをした場合、社労士に支払った報酬が経費となり、障害年金の支給額から控除される自治体があります。
ただ、現在のところこれを認めている自治体は非常に少ないようです。
D 遺族厚生年金が受けられる。
障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている人が死亡したときには、その配偶者に遺族厚生年金が支給されます。
児童手当と児童扶養手当は、よく似ていますが、児童手当は「児童手当法」、児童扶養手当は「児童扶養手当法」により、支給条件や内容が定められています。
児童手当は、日本国内に住む0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
児童手当は児童を養育している人に支給されますが、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。
同一の子供を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、子の加算額が全額支給されます。
そして、子加算の額が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
なお、子の加算額には、配偶者が年金を受けている場合は、配偶者自身の年金額も含めます。
児童手当と子の加算には、併給調整はありません。
従って、児童手当と子の加算の両方を全額受給することができます。
交通事故や障害などの第三者の行為が原因で、損害賠償を受け取ることになった場合、その賠償金額分に相当する障害年金額は、事故発生の翌日から最大3年間支給停止されます。
ただし、障害年金が支給されるのは事故発生から1年6か月の障害認定日からになります。
従って、実質的には1年6か月間の、障害年金が支給停止されることになります。
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