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広島県で障害をお持ちの方のための、ささき社会保険労務士事務所

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障害年金の受給事例program

「社会的治癒」が認められ高額受給できた例

 令和4年6月21日にUさんから障害年金の相談ががありました。
 話を聞くと、Uさんは、令和2年2月頃、東京のK病院で初めて受診されているとのことでした。
 早速、K病院で受診状況等証明書を入手するため連絡したところ、K病院よりも先にW病医院で受診していると言われました。
 W病院に確認すると平成21年4月3日に最初に受診しているとのことでした。
 平成21年4月3日頃のUさんは、国民年金に加入されており、障害認定日の平成22年10月3日は症状が良くなり、病院には行かれていません。そのため、障害認定日請求はできず、事後重症で障害基礎年金の申請をすることで進めていました。
 ところが、話をよく聞くと平成22年12月13日を最後に、受診されておらず、その後、東京に引っ越しされてからは、回復し平成27年3月1日からはM会社に入社して通常の日常生活をしていたとのことでした。
 そして、令和1年10月頃職場で部下がやめ、その責任を感じて憂鬱となり不調となったため、K病院に受診されました。
 そこで、K病院に連絡し、社会的治癒しているため、K病院が初診日になる旨を説明し、受診状況等証明書を作成してもらうことができました。
 その後、広島に戻られ、A病院に受診され、現在もA病医院で治療を受けられています。
 障害認定日頃もA病院に通院されており、障害厚生年金で障害認定日請求をしたところ、2級の障害厚生年金が認められました。
 平成21年4月3日を初診日として障害基礎年金で請求していたら、年金額は約78万円でしたが、障害厚生年金となったため、約129万円の年金額となりました。
 更に、障害認定日以降の年金額が遡及支給され、12月15日に約161万円が振り込まれました。


初診日から1年6か月よりも早く障害認定日とされ高額の年金が受給できた例

 令和3年9月23日にKさんから障害年金の請求をして欲しいと話がありました。
 Kさんは、平成29年10月ごろ、身体がしんどく、咳が止まらず、全身に水が溜まってパンパンになり、平成29年11月5日にF医院に行き、診てもらったところ、F医師より糖尿、腎不全の可能性が大で、緊急を要するためS病院をその日の内に受診するように言われました。
 同日、F医院の紹介状を持ってS病院に行くと、S病院では、検査ができないものもあるから、すぐにH病院に行くように言われました。
 H病院に行き、検査を受けたところ、糖尿病性腎病と診断されました。
 その後、透析開始のため入院し、7月18日に最初の透析を行いました。
 通常だと障害認定部は初診日から1年6月後の平成31年5月5日になるところですが、7月18日に透析を受けたため、平成30年10月18日が障害認定日となり、通常より7カ月早くなりました。
 Kさんは障害認定日請求をしていたため、38か月分(約420万円)の障害厚生年金が遡及されました。


併合認定により1級として認定された事例

 令和3年4月26日にMさんより、障害年金の相談がありました。
 話を聞いて見ると、令和元年11月頃から、両足にしびれが発生し、力を入れることが困難で歩行ができなくなったため、N病院に行き診てもらい、内服薬服用や理学療法が行われたが症状が軽減しないため、H病院を紹介されました。
 H病院でも、原因が分からなかったため自分の意思でR病院に行ったところ、R病院からD病院を紹介されました。
 D病院で針筋電と誘発筋電の検査が行われ、左下肢麻痺は、精神的原因があり、「転換性障害」と指摘され、S病院を紹介されました。
 S病院では、「気分障害」と「転換性障害」があると言われ、「転換性障害」により、左下肢の全麻痺、知覚麻痺があると診断されました。
 そこで、傷病名を「気分障害」と「転換性障害」の2種類とし、診断書はS病院での「精神の障害用」の診断書に加え、N病院での「肢体の障害用」の診断書の2通を添付して請求したところ、併合認定が認められ1級として認定されました。


再審査請求で3級から2級になった事例

 眼の障害で障害年金請求をしたHさんは、障害等級3級として平成30年11月に支給決定されました。
 しかし、視野測定値によれば、障害の程度は2級以上と認められ、これに納得がいかないため平成30年12月に審査請求をしました。
 ところが、Hさんの障害は「輪状暗点」ではなく「中心暗点」であると判断され、令和元年11月に審査請求は棄却されました。診断書には「輪状暗点」と記載があるものの無視されていました。
 診断書には「輪状暗点」と記載がある旨を理由として、再審査請求をしようかと思ったのですが、記載があるのがわかっていても「中心暗点」であると判断されたのではとの不安がありました。
 診断書の測定図を見ると、「両眼斜線部は輪状暗点」と明記されていましたが、中心部が小さくて見えにくい図となっていました。
 診断書に「輪状暗点」であることが明記されていても、図から「中心暗点」と判断されたのではないかと思い、病院の先生にお願いして、測定図を拡大した図を出してもらいました。
 そして、この図を添付して、令和2年1月に再審査請求をしたところ「輪状暗点」であると判断され、障害等級2級として認められました。


アルコール使用障害(健忘症候群)で1級が受給できた事例

 令和2年3月Aさんの弟Bさんより障害年金が受給できないかとの相談がありました。
 内容を聞くと、平成16年3月にD病院に医療保護入院をしていることは確かであるとのことでした。
 まず、初診日を確定するため、D病院に確認してみると、その前にE病院とF病院にもかかっているようだとのことでした。そこで、E病院とF病院の双方に確認すると、E病院が最初に受診した病医院であるとわかり、E病院で受診状況等証明書を作成してもらいました。
 その記載内容を見ると、平成11年頃より、酩酊時の不適切な言動や記憶障害が出現、高価な物を衝動買いするなど金遣いが荒くなり、取引先からも言動が奇異だと言われ、店からの苦情や飲酒運転による自損事故など飲酒時のトラブルが頻発するようになり、平成14年4月にE病院に10日間入院しています。E病医院ではアルコール使用障害と診断され、治療の必要性が言われ、専門のG病院を紹介されていました。
 弟のBさんにその頃の状況を聞くと、Aさんは自分は正常だと言いG病院に行くのを拒否し、G病院には行かなかったそうです。また、障害認定日である平成15年10月○日頃も病院に行っていませんでした。
 その後も警察とトラブルを起こすことがあったり、鍋を焦がし火事になりかけたこともあり、平成16年3月にはD病院に医療保護入院をしています。
 D病院退院後もH病院など他の病院で入退院を繰り返し、令和元年I病院では、幻覚・妄想・作り話・認知機能の低下があり、ウェルニッケ・コルサコフ症候群と診断されています。
 その後、J病院に入院後も、入院時の記憶はなく見当識障害にもなっていると言われました。
 このような状況であり、障害等級1級を受給することができましたが、悔やまれるのは、障害認定日頃全く病院に行っていないため診断書をとることができず事後重症の請求になったこと、障害年金についてもっと早く相談に来られていれば、もっと早くから障害年金が受給できたと思われます。


障害認定日請求が認められ480万円受給できた事例

 平成30年11月29日にXさんより相談がありました。
 話を聞くと、平成8年から平成12年頃まで、過呼吸症状でA病院で診てもらったが、症状は軽くなってきたので、平成12年頃には通院を止めています。
 そして、平成18年7月頃から、特に初対面の人に会うのが怖く、人前に出れなくなり、また異常にゆううつな気分になったり、無意識のうちに呼吸回数が異常に増えてしまったり外出することができなくなったりした。また、死にたいと思うことも多々あったそうです。
 精神的な病気ではないかと思い、平成18年10月に、B病院で診てもらったところ不安障害・持続性気分障害と診断されました。
 その後、現在までB病院で治療を受けています。
 A病院では診断書は処分され診断など作成できないとのことでした。
 しかし、A病院をやめてからB病院に行くまで5年間あるため、前の病気は治っている(社会的治癒)と判断しB病院を初診日として進めました。
 B病院の先生は、診断書は書くけど「統合失調症」でもだめだった人もおり、取れるかどうかわからないとの乗り気のない返事だったそうです。
 Xさんから症状を詳細に聞き、その内容を病歴就労状況等申出書に記載し、それを先生に渡して、障害認定日の診断書と現在の診断書を作成してもらいました。
 診断書の内容は微妙であったため少し心配したのですが、平成31年2月に障害等級2級の認定を受け、遡求額と定期支払額との合計480万円が平成31年4月に振り込まれました。


仕事をしていても2級が受給できた事例

 Yさんは、平成15年頃から朝起きたときこわばり感を感じるようになり、次第に手首なども動かすことができない状況となり、平成15年7月にT病院で診てもらい痛み止めや電気治療などしてもらいながら、仕事をしていました。
 しかし、改善の見通しがないため、詳細に検査してもらうため、K病院に転院し、診てもらったところ慢性関節炎を診断されました。
 K病院で治療は受けていますが現在も、ペットボトルや缶ジュースを開けたりすることはできず、雑巾お絞ることもできない状態です。
 従って、仕事にも支障をきたしており、他の職員にも迷惑をかけている状況です。
 そのため、障害年金が受給できないかということで私の方に相談がありました。
 話を伺った内容から、3級は取れると思われ、時期的にも障害認定日請求の要件を満たしているため障害認定日請求を行いました。
 ただ、障害認定日の時期には、測定されていなかったため、診断書に測定の欄が空欄になっていました。
 そのため、障害認定日時点の障害は認められませんでしたが事後重症として2級が認められました。
 Yさんの場合、手だけでなく、足にも支障があり、自転車等乗れない状況であり、総合的に判断して、2級が認められたものと思われます。


災い転じて福となった事例

 平成28年7月10日にSさんから、年金相談があり初診日は、28歳の時にA病院にかかっているとのことでした。
 A病院にて、受診状況等証明書の作成をお願いしたところ、20年以上前のことであり、カルテが処分され作成することができないとのことでした。
 Sさんもその頃のお薬手帳なども持って居らす、どうやってその頃の初診日を特定しようかと悩んでいたところ、Sさんから、A病院の次に平成12年6月5日にY病院にかかっているが、その間症状が安定していて病院にかかっていないと話がありまた。
 そこで、Sさんの病気は治癒(社会的治癒)しているものと思われるため、その点を、病歴・就労状況等申立書に記載し、平成12年6月5日を初診日として申請をしました。
 その結果、平成12年6月5日の初診日が認められ、障害厚生年金2級を受給することができました。
 ちなみに、28歳の頃は国民年金の加入期間であり、支給条件の悪い障害基礎年金2級になるところでした。
 A病院にて、受診状況等証明書の作成ができなかったことで、障害厚生年金2級を受給することができ、災い転じて福となりました。


20歳直後の障害 年金を支払ってなくて受給できた事例

 平成5年1月30日生まれのAさんは、平成25年10月、20歳の時、バイク走行中に路面が濡れていたためバランスを崩して転倒し車と衝突した。病院に救急搬送され、足根骨開放性粉砕骨折、右距踵関節脱臼と 診断され、右足関節の血流が途絶えており離断となる。
 6か月後より義足をつけて歩行訓練開始、補装具なしの状態で歩行はできず、現在でも長時間の立位保持は困難で、砂浜などでは歩行不能である。
 Aさんはは年金は納付していなかったが、平成25年4月に学生納付特例を申請しており、それにより納付要件を満たしていた。
 従って、障害基礎年金2級を受給することができた。
 もし、学生納付特例の申請をしていなかったら、今回の障害年金は受給できないところであった。











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